不動産業を営む時に必要な免許は?

「不動産事務所を開業したい」とお考えの方もいらっしゃるようですね。
しかし不動産業を営む時にあたり、必ず取らなければならない免許があるのをご存じでしょうか?
そこで今回は、不動産業を営む時に必要な免許について解説していきます。

▼不動産業を営むのに必要な免許
■都道府県知事の免許
1つの都道府県内のみでの不動産業をお考えであれば、都道府県知事の免許を取得しましょう。

例えば埼玉県に事務所を構えたい場合は埼玉県知事の免許を、東京都の場合は東京都知事の免許が必要です。
事務所を構えたい都道府県の宅建業免許を取得しましょう。
こちらの免許は、申請後の審査に約1ヶ月ほど時間が必要です。

■国土交通大臣の免許
複数の都道府県での不動産業であれば、国土交通大臣の免許が必要です。
例えば関東地方での広い活動なら、国土交通大臣の免許を取得しなければなりません。
都道府県知事の免許を先に取得し、その後に国土交通大臣の免許を取得する場合が多いです。
また審査期間は管轄地方にもよりますが、免許を申請してから4ヶ月ほどかかります。

▼まとめ
不動産業を営むには、状況に応じて2種類の免許の取得が必要です。
1つの都道府県で営む場合は「都道府県知事の免許」複数の都道府県で営む場合は「国土交通大臣の免許」を取得しましょう。
国土交通大臣の免許を取得するには、先に都道府県知事の免許を取得するのが一般的です。
弊社はどちらの免許も取得しておりますので、幅広い物件の取り扱いを行っております。

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