賃貸住宅管理業法とは

賃貸住宅管理業法は2020年に成立した法律です。
耳にしたことはあるけど、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?
しかし契約内容にも関わってくるお話なので、しっかりと内容を抑えることが大切です。
今回の記事では、賃貸住宅管理業法についてご紹介します。

▼賃貸住宅管理業法とは
管理業務の適正な運営と、借主と賃主の利益を守るための法律です。
正式名称は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」で、2020年6月12日に成立しました。
この法律は、主に2つの柱で構成されます。

■2つの柱
・サブリース業者と所有者との賃貸借契約を適正に行う措置
契約内容に影響を与える事項を事前に伝えないことや、不当な勧誘行為などを示唆する広告は禁止されてます。
またサブリース業者は所有者に対して、契約内容に関する重要事項説明書の交付と内容の説明も必要です。

・賃貸借契約に関わる管理業者の登録制度に関する内容
管理戸数が200戸未満を除く管理業者は、国土交通大臣の登録が義務付けされました。
事務所毎に十分な知識・経験がある人員の配置や、業務の実施状況も定期的に報告しなければなりません。
また、管理する家賃においても自己の保有と財産の分別や、管理受託締結前の重要事項の説明も義務付けられました。

▼まとめ
賃貸住宅管理業法とは管理業務の適正な運営・借主と賃主の利益を守る法律で、2つの柱で構成されます。
「サブリース業者と所有者との賃貸借契約を適正に行う措置」では、契約内容に関する事項を事前に伝えないなどのは行為は禁止です。
「賃貸借契約に関わる管理業者の登録制度に関する内容」では一部の業者を除き、国土交通大臣の登録なども義務づけされました。
弊社では法律を順守した業務を行なっておりますので、気軽にご相談下さい。

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